死後事務委任契約とは

おひとりさまや頼れるご家族がいない方の
亡くなられた後の事務処理を生前にお願いしておく契約です。

亡くなられた後、葬儀や遺品整理、医療費の清算など、さまざまなお手続きが必要になります。
死後事務委任契約は、生前に亡くなられた後のお手続きを信頼できる専門家に任せることです。

死後事務委任契約の流れ

お手続きの流れ

ご相談、お問い合わせから
ご契約までの流れをご説明します。

お問い合わせ

まずはお気軽にご連絡ください。if共済会の会員番号が必要です。

ご相談

死後事務に関する事前相談をお受けします。※初回のご相談料(45分)は無料です。

申込み

死後事務委任契約締結に向けたコンサルティング業務委託基本契約を締結します。
着手時金をご入金いただきます(キャンセル時のご返金はできません)。

ヒアリング

お客様のご希望や想いをヒアリングします。葬儀や遺品整理などの委任事務を確認します。

お見積り

ヒアリングの内容をもとに、お見積りをご案内します。

重要事項説明

重要事項説明を行います。必要に応じて指定受取人等にご説明します。

死後事務委任契約

死後事務委任契約書を公正証書化します。残金をご入金いただきます。

金銭信託契約(預託金)

死後事務委任契約書記載の預託金を信託銀行に金銭信託し、分別管理します。

死後事務の執行

お客様が亡くなられた後、契約内容に沿って、ご家族や関係者へのご連絡、葬儀・納骨、各種解約や遺品整理などの手続きを行います。

完了報告・残金交付

すべての手続きが終わりましたら、指定受取人等へご報告します。残金があれば、指定受取人等へお渡しします。

※未成年の方や日本国外にお住いの方は死後事務委任サービスをご利用いただけません。
また、死後事務サービス提供にかかる費用は預託金として信託銀行に信託していただきます。
当社及び信託銀行の規定に反する場合はお手続きをお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。

お手続き費用

死後事務委任契約前

事務内容 報酬額(税別)
死後事務コンサルティング報酬 300,000
※着手時金150,000円含む

死後事務委任契約の執行時

事務内容 報酬額(税別)
通夜、葬儀、告別式に関する事務 100,000
※喪主代行のご依頼:100,000円加算
火葬、納骨、埋葬及び永代供養に関する事務 150,000
※特殊な埋葬方法(散骨・樹木葬等)のご依頼:50,000円加算
火葬許可証その他の各種書類の受領事務 30,000
行政官庁への各種届及び取下事務 10,000
※1件ごと
委任者死亡による連絡事務
(相続人、親族、友人、知人等関係者への連絡業務)
3,000
※1件ごと
医療費、入院費等の清算手続に関する事務 30,000
老人ホーム等の施設利用料等の支払及び
入居一時金等の受領に関する事務
100,000
賃貸借契約・入所契約の解除に関する事務 30,000
※1件ごと
家財道具、生活用品等の遺品整理及び処分に関する事務 100,000
未払いの税金の納税手続に関する事務
(住民税、固定資産税等の納税)
20,000
※1税目ごと
電気、ガス、水道等の公共サービスの料金精算及び
解約に関する事務
20,000
※1契約ごと
クレジットカード利用契約、生命保険、医療保険、損害保険、個人年金等の保険契約等の清算に関する事務 20,000
※1契約ごと
デジタル遺品の整理・消去に関する事務 20,000
※1アカウントごと
郵便の受領、開封、転送、保管、
廃棄その他一切の処理に関する事務
30,000
※1件ごと

(注意)上記各報酬以外に下記の費用がかかります。

その他の費用 *行政書士報酬(契約時)
   死後事務委任契約書作成 1部10万円(税別)
*公証人役場手数料(契約時)
*葬儀会社・遺品整理業者等への外注費用(執行時)
*その他必要書類の収集・郵送等の通信交通費諸経費

遺言書作成や遺言執行者に関する費用は、お見積り時にご案内します。

よくあるご質問

死後事務委任契約に関する
よくあるご質問をまとめました。

誰でも利用できますか?

詳細をクリックしてください

全葬連(全日本葬祭業協同組合連合会)が提供するサービス「if共済会」の会員または会員の2親等以内の方は、ご利用いただけます。if共済会入会案内はこちら

提供しているサービス内容や費用、
費用の支払い方法について

詳細をクリックしてください

【サービス内容、費用(税別)】

①死後事務委任契約締結に向けたコンサルティング業務
費用:着手時15万円、完了時15万円
(コンサルティング完了時とは死後事務委任契約締結時とする)
支払方法:委任者が支払う
②死後事務委任契約書に基づく死後事務
費用:重要事項説明書に記載
支払方法:一般社団法人エム・クリエイトが代理受領した信託財産(預託金)から支払う
③死後事務委任契約の変更・解除
費用:重要事項説明書に記載
支払方法:委任者が支払う

サービスを利用できないものについて

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・未成年者
・破産者
・再生債務者
・暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体又は関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、そのほかのこれらに準ずる者(反社会的勢力等)
・日本国外に住所を有する者

提供しているサービスの履行状況を
確認する方法について

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・委任者が生存中は委任者から一般社団法人エム・クリエイトへ照会
・委任者の死亡後は指定受取人(帰属権利者)及び委任者があらかじめ推定相続人等
親族関係者として書面にて指定した者並びに遺言執行者からの照会
・死後事務完了後、一般社団法人エム・クリエイトは指定受取人(帰属権利者)及び委任者があらかじめ推定相続人等親族関係者として書面にて指定した者並びに遺言執行者に
下記を書面にて報告
(1)死後事務につき行った事務処理
(2)収支の状況
(3)報酬の収受

契約変更や解約の事由・手続等について

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【委任者からの契約変更や解除】
委任者から書面又は指定の申請書を用いて変更の意向を一般社団法人エム・クリエイトに通知し、一般社団法人エム・クリエイトから求められた本人確認書類等を提出する。
一般社団法人エム・クリエイトが変更申請を受理し、手続完了後、委任者に通知する。
なお、委任者の生存中に委任者の申出により契約を解除する場合、信託銀行
への中途解約手続きは一般社団法人エム・クリエイトが行う。
※契約内容の変更により死後事務費用の大幅な増加が生じる場合、金銭信託契約を解約し、増加後の金額であらためて契約する。

【一般社団法人エム・クリエイトからの契約変更】
一般社団法人エム・クリエイトは以下の事由に該当する場合に委任者に契約変更を求めることができる。
・関係法令の改正その他これに準ずる社会的制度変更があった場合
・業務の遂行上、合理的に必要と認められる場合
上記の場合(死後事務委任契約の趣旨及び当事者の権利義務の重要な部分に影響を及ぼさないような軽微な変更を除く)、一般社団法人エム・クリエイトから委任者に書面で変更の意向を通知し、必要に応じて契約内容の確認書類や変更理由の説明資料を添付する。委任者の受理を確認後、契約変更手続きを行う。手続き完了後、委任者及び必要に応じて委任者があらかじめ書面で指定した推定相続人等の親族関係者に書面で通知する。
※契約内容の変更により死後事務費用の大幅な増加が生じる場合、金銭信託契約を解約し、増加後の金額であらためて契約する。

【一般社団法人エム・クリエイトからの契約解除】
一般社団法人エム・クリエイトは以下の事由に該当する場合に契約を解除し、受任者を辞任することができる。
・委任者が預託金(金銭信託)を解約した場合
・委任者が虚偽の申告をした場合
・一般社団法人エム・クリエイトが業務遂行困難と判断した場合
・指定受取人からの契約内容に関する重大な異議申立があり、委任事務の履行が不可能又は
著しく困難になった場合
上記の場合で委任者の所在が判明している場合は、委任者に書面による解除の通知を行う(必要に応じて委任者があらかじめ書面で指定した推定相続人等の親族関係者にも通知を行う)。

契約変更や解約時の返金に関する
取扱いについて

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着手時金:コンサルティング着手後は一切返金されない。
契約書文案作成・公正証書作成費用:公正証書作成後は一切返金されない。
委任者からの解除:解除に基づく預託金は委任者の指定口座に直接交付される。
解除の手続きに際して、解除料10,000円(税別)を別途お支払いいただく。

預託金の管理方法等について

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預託金全額を信託銀行の金銭信託として管理する。

個人情報の取扱方針と管理体制について

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相談対応体制・連絡先について

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松野下グループの終活相談窓口
所 在 地 東京都豊島区池袋ニ丁目48番1号
電話番号 03-6912-6116
受付時間 9:00~17:00(土日祝日/年末年始除く)

寄附や遺贈に関する取扱方針

当法人への寄附、遺贈や当法人との死因贈与契約は
一切受け付けておりません。

お問い合わせ

メールでのお問い合わせをご希望の方は以下のフォームよりご入力お願いいたします。
お客様からいただいた個人情報の取り扱いに関してはプライバシーポリシーをご確認ください。
ご了承いただけましたら、必須項目をご記入の上、送信ボタンを押してください。

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    ※会員番号をお忘れの方は、登録加盟店へお問い合わせください。

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    個人情報の取り扱いに関する当社プライバシーポリシーに同意の上、送信ください。

    必須

    一般社団法人エム・クリエイトは、当法人が提供するサービスにおける、お客様の個人情報の取扱いについて、以下の通り定めます。

    1. 基本方針
    (1)関係法令等の遵守
    当法人は、個人情報の保護に関する法律の関係法令等を遵守します。

    (2)個人情報の目的外利用の禁止
    当法人は、収集した個人情報の取扱いにあたっては、その利用目的を明確にしたうえ、その目的の達成に必要な範囲において使用します。

    (3)苦情処理の適切な対応
    当法人は、個人情報の取扱いに関しましてお客様からお問い合わせや苦情を受けたときは、その内容について調査し、合理的な期間内に、適切かつ迅速な対応に努めます。

    2. 利用目的
    取得した個人情報は、以下の目的のために利用します。
    ・サービスの提供、相談対応、契約の履行
    ・本人確認、料金の請求・決済、事務手続き
    ・関連する情報の提供、アフターサポート
    ・法令等に基づく対応

    3.共同利用
    当法人は、取得した個人情報を以下のとおり共同利用することがあります。

    (1)共同利用する者の範囲
    司法書士法人松野下事務所、株式会社松野下グループホールディングス、行政書士法人松野下グループ、株式会社エム・トラスト、株式会社エム・アセット

    (2)共同利用する個人データの項目
    過去および現在において、ご契約・お取引がある方のみならず、今後ご契約・お取引が見込まれる方を含めた、お客様に関する住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、勤務先、契約・取引に関する情報

    (3)共同利用する目的
    ・お客様の多様なニーズに対応したサービスを提供するため
    ・その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

    4. 第三者提供
    取得した個人情報は、法令に基づく場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。ただし、サービスの実施に必要な範囲で業務委託を行う場合があります。その際は、委託先に対し適切な監督を行います。

    5. 安全管理措置
    当法人は、個人データの漏洩、滅失、毀損の防止その他の安全管理措置を講じます。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、委託先に対しても同様の措置を求めます。

    6. 要配慮個人情報の取扱いと事故時の対応
    不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を取扱う場合があります。
    万が一、個人データの漏洩、又は漏洩のおそれがある場合には、個人情報保護委員会への報告および本人への通知を行います。

    7. 個人情報の取扱いに関する質問および苦情処理の窓口
    本ポリシーに関する質問および苦情等は以下の窓口までお問い合わせください。

    〒171-0014 東京都豊島区池袋2-48-1
    一般社団法人エム・クリエイト
    TEL:03-6912-8311

    8. 改訂について
    本ポリシーの内容は、必要に応じて見直しを行い、当法人のホームページ等にて公表します。

    2016年04月01日制定
    2025年08月29日改訂

    会社概要

    運営会社
    社名
    一般社団法人 エム・クリエイト
    所在地
    〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目48-1 信友山の手池袋ビル7階
    設立
    平成28年10月
    人員体制
    10名
    事業目的
    家族信託や死後事務委任の契約締結に向けたコンサルティング及び利用手続き、 生前対策・相続対策のコンサルティング業務、さらに相談会・セミナーを開催し、 安心の老後と終活をサポート。

    相続準備・遺言書作成
    『相続・遺言の相談窓口』専用ダイヤル
    TEL:03-6912-8311
    HPはこちら

    相続発生後の手続きや遺言書作成のご相談とサポート。

    家族信託
    『家族信託トータルサポートセンター』専用ダイヤル
    TEL:03-6912-6622 HPはこちら

    認知症に備えた財産管理の手法として有効な『家族信託』の啓発及び活用促進。
    この制度を活用したソリューションの提案とサポート。

    生前対策・相続対策コンサル業務
    『シニア資産パートナーズ』専用ダイヤル
    TEL:03-6912-8311 HPはこちら

    「遺言、生前贈与、資産の組み替え、生命保険の活用」等を切り口として争族対策に関するコンサルティング。
    『松野下グループの終活相談窓口』専用ダイヤル
    TEL:03-6912-6116 HPはこちら

    『死後事務委任契約』専用ダイヤル
    TEL:03-6912-6116 HPはこちら

    if共済会会員様限定の「終活相談」及び「死後事務委任契約」。
    終活全般に関する解決方法や専門家の情報提供。死後事務委任契約のコンサルティングから受任者として委任された死後事務執行。

    相談会・セミナーの開催
    『家族信託』をはじめとする終活全般に関する相談会・セミナーの主催、講師の派遣。

    お問い合わせ
    03-6912-6116
    アクセス
    JR山手線、埼京線/東武東上線/西武池袋線/
    東京メトロ有楽町線、副都心線、丸の内線「池袋」駅 徒歩約4分

    ■アクセス
    JR山手線、埼京線/東武東上線/ 西武池袋線/東京メトロ有楽町線、
    副都心線、丸の内線「池袋」駅 徒歩約4分

    【電車でお越しの場合】

    ①JR池袋駅西口(北)出口(20a)から 直進してください。
    ②西京信用金庫 池袋支店がある Y字路を左手に進みます。
    ③ドン・キホーテ 池袋駅西口店がある 十字路を巣鴨信用金庫 池袋支店のほうに 進みます。
    ④池袋警察署 平和通り交番の隣が 信友山の手ビルの入り口です。
    ⑤自動ドア奥にあるエレベーターで 7階までお上がりください。
    ※エレベーターがあるのは巣鴨信用金庫とは 別の入り口です。ご注意ください。

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    TEL:03-6912-8660 HPはこちら

    グループ各社の業務内容を精査し、その成長を推進すると共に、グループ全体の運営、経営管理、マネジメントと価値向上を担います。

    司法書士法人 松野下事務所
    TEL:03-3988-5498 HPはこちら

    不動産登記、会社・法人登記、相続、成年後見など司法書士業務全般。新築分譲マンション、全国規模のバルク案件にも多くの実績を持ち、グループの中核として機能しています。

    ⚫︎不動産登記
    不動産の売買・相続等による名義変更、不動産の信託登記、新築建物の登記・担保権設定、住宅ローン完済による抵当権抹消、住宅ローンの借換えによる登記等。

    ⚫︎会社・法人登記
    会社設立・役員変更等に関する登記、その他の法人・組合に関する登記等。

    ⚫︎成年後見
    認知症などにより判断能力が低下した人のための成年後見(任意・法定)に関する業務。

    行政書士法人 松野下グループ
    TEL:03-6912-6900

    遺言書や家族信託などの生前対策・相続対策、また相続手続きのための各種契約書、文案作成や作成サポートを行います。

    ⚫︎遺言書作成
    遺言書の起案から公正証書遺言作成までのサポート。

    ⚫︎各種契約書・文案作成
    家族信託契約書等の文案作成、贈与契約書等の契約書作成。

    ⚫︎その他調査、書類作成
    相続人の調査。相続関係図、遺産分割協議書作成。

    ⚫︎遺産整理
    遺産管理人(遺産整理業務受任者)として行う相続財産の承継に必要な業務全般。

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    TEL:03-6912-6800

    住宅購入に伴う住宅ローンの契約業務代行。登記業務と合わせた確実・迅速なサービスが可能です。

    株式会社 エム・アセット
    TEL:03-3988-5523

    終活を意識した土地や住まい、様々な所有物の整理。さらにはご遺族の負担軽減を図る遺品整理のお手伝いなど、ご依頼者の要望に応えた対応を行っています。

    ⚫︎不動産コンサル業務
    実家や空き家・空き地の相続問題、有効な土地活用など、不動産を“負動産”にしないためのコンサルティング。

    ⚫︎家じまい(生前整理・遺品整理)
    『かたづけ隊』専用ダイヤル
    専用ダイヤル TEL:03-3988-5601 HPはこちら

    生前に行うモノや住空間の整理、不用品の処分。遺品の整理及び必要な手続きのサポート。
    ※『家じまい』は、株式会社松野下グループホールディングスの登録商標です。

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    9:00〜17:00(土日祝日/年末年始は除く)